45歳早期退職後に『健康保険』をどうしたかの話

数年前の45歳時に20数年勤めた会社を早期退職しました。退職後に健康保険をどうしたかの話です。退職後直ぐの選択から、1年後の選択までの話。

ちなみにどうするのが正解なのかは、一人一人条件が違うし、完全にわかっているわけでは無いです。

これも他のブログで書いたものの転記・修正です。

退職後の健康保険をどうする?

退職して収入は無いのに容赦なくやって来るのが保険・年金・税金のお支払い。

退職後の健康保険について選択肢は3つあります。

  1. 配偶者や親族の健康保険の被扶養者になる
  2. 退職時に加入している健康保険の任意継続被保険者になる
  3. 居住する市区町村の国民健康保険に加入する

うちの場合、(1)は無いので、(2)任意継続するか(3)国民健康保険に入るかの選択になるのですが、(2)を選択しました。

任意継続の場合、退職前の保険料が2年間継続になるのですが、会社が負担してくれていた分が無くなるので、実質2倍の金額になります。とりあえず、これが2年間続きます。

国民健康保険の場合、前年の所得金額で決まるのですが、それなりに所得があったので1年目は確実に任意継続よりは負担が大きくなります。ただし、次の年からは収入が大きく減れば、保険料も大幅に減ります。

私の場合、収入は激減するので、1年目は任意継続が安くて、2年目は国民健康保険が安くなると予想されます。

1番良いのは、1年目は任意継続、2年目は国民健康保険への移行です。

任意継続を選択した場合、よほどのことをしない限り1年で辞めることはできないと思ってましたが、実は1年で簡単に国保に移れます。

健康保険の任意継続を1年で辞める

2年目の問い合わせ

退職後の健康保険は、元勤務先の健康保険で任意継続としました。

1年終了前に、2年目の任意継続保険料の納付方法についての封書が届きました。それを見て「へっ???」ってところがあり、改めて調べてみたところ、大いなる勘違いをしていることがわかりました。

任意継続って1年で辞められるんです。

納付方法回答書を見ると、「任意継続を辞める」という選択肢があります。

任意継続を辞めた場合、前年収入が大きく減っているので、確実に保険料は安くなります。

健康保険の任意継続を1年で辞められるのか?

2年間辞められないと思っていた理由は、次のように書かれていたからです。

「任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできません。」

これだけを見ると、辞めたいと言って辞められないと受け取れます。説明によると、資格を喪失する事由はこの4つとなっています。

  1. 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
  2. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  3. 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
  4. 加入者(ご本人)が亡くなったとき

この中で着目するのは「2.保険料を納付期限までに納付しなかったとき」です。言い換えると、保険料を支払わなければ自動的に資格喪失になるのです。

これは故意だろうと故意でなかろうと関係ありません。支払いが無ければ督促などされることなく、即資格喪失手続きになります。

故意に保険料を支払わずに資格喪失すること自体に問題が無いため、予め「任意継続を辞める」という選択肢を入れて問い合わせをしてきたと思われます。

国民健康保険の金額は前年収入によって変わるし、自治体によっても違うので、概算金額を確認したうえで判断してねと書かれていますが、私の場合、確定申告した収入から考えて、確実に国民健康保険の方が安くなると思われるので、「任意継続を辞める」で回答しました。

こういうのも知らないと損をするのですが、税金とか保険って複雑で難しいですね。

国保への加入手続き(2年目)

任意継続-資格喪失

任意継続の保険更新日から数日後、元勤務先から資料が送られてきました。

  • 被保険者資格喪失通知書
  • 被保険者資格喪失証明書
  • 保険証返却用封筒

上の2通、証明書発行の理由、喪失理由にしっかり「未納」と書かれています。

注意しないといけないのは、保険期限が切れてから国保に加入して保険証をもらうまでの間に資格喪失した保険証を使ってはいけません

もし使ってしまうと、元勤務先の保険組合から後日請求され、面倒なことになります。

この期間中に病院に掛かる場合は、保険証は後日再提出とします。

市役所で国保加入手続き

資格喪失証明書が届いたら、市町村役場に行って国保への加入手続きを行います。

期限は、事由発生日から14日以内

この期間に手続きをすれば、資格喪失日に遡って加入したことになります。

早速市役所に行って手続きをしましたが、「未納」での資格喪失であろうと特に何も言われることなく、退職ですねと言われて無事に手続き終了。

国保の説明資料を渡され、保険料については6月に案内が届きますとのこと。家族全員分の国民健康保険の保険証を受け取って帰りました。

 

後日、国民健康保険料のお知らせで確認したところ、ザックリ計算して15万円程の支出削減となりました。

辞めた月によっても条件が変わってくるので何がベストなのか難しいですが、保険料の算出方法など、どういう制度になっているのかは知っておいて損は無いです。

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